中野看板は岡崎を中心に、看板・サインの企画デザインから取付施工まで一貫対応。お任せ下さい。

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中野看板の特徴










「下地が見えない」「基礎強度がわからない」
そんな場合の対応方法、ご相談ください。

鉄骨補強の必要性:部材の選び方ひとつで(H工・各パイプ組み等)強度が大きくかわります。そして大切な予算の中で、的確な設計をご提案させていただきます。
強風・大雨の考慮:海・山に囲まれた私達が住む地域では、北風・南風・季節風といった風向きも様々。安易な設置すると判断を誤ってしまうケースも・・・ここで経験が活かされます!

同業者からの相談も承っております。

私は看板屋になる前に、鉄工所で約5年程度修行しました。
鉄筋の持っている特徴や、施工するための幅広い技術を習得しました。今では、同業者からも難所のような案件を相談をうけることもあります。お気軽にご相談下さい。





屋外広告物法と各官公庁申請について

看板(屋外広告物)を設置する際に必要となる各種申請も代行しております。 当社は屋外広告士がおりますので、許可申請に関しても安心してお任せいただけます。


 道路使用許可申請

建物敷地内より道路へ看板が出ている場合は「道路占有許可申請」の届出が必要になってきます。
看板が道路上にはみ出して設置する場合、敷地内から突き出る場合は「道路占有許可申請」の届出が必要です。
屋上看板の場合は、壁面より突き出ること自体が許可されません。
このような場合は道路を占用する為に「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
他に、設置する高さの制限は歩道より2.5m、車道より4.5mとなります。


 屋外広告物条例及屋外広告物申請

屋外広告物の設置を無制限に認めてしまうと、都市や自然の景観が損なわれたり 信号機等の交通標識が見えにくいといった危険も出てきます。 そこで、屋外広告物の設置には屋外広告物法や各市区町村の広告物条例により 様々な規制項目や基準が定められており、設置の際には一部の適用除外物を除いて、 屋外広告物許可申請書を提出し、許可を得る必要があります。
設置する場所により広告面積や高さを制限されたり、 場合によっては設置が認められない場合もあります。 申請する屋外広告物により申請料が必要で、 申請手順は各地域管轄により異なります。より詳しい申請方法はお問い合わせください。


 道路占用許可申請

建築物に付いている看板が道路上に突き出ている場合に申請を行います。


 工作物確認申請

建築物に付いている看板が道路上に突き出ている場合に申請を行います。





店舗・施設等、建物の塗装にもご対応いたします。

中古物件などを入手されてお店を始められる方の、「看板は新品だけど、建物が以前のまま・・・。コストを抑えてキレイにしたい!」というご要望も多く、ご対応させていただくようになりました。
様々な現場に携わって蓄積した経験を活かして、建築塗装のご依頼にもお応えします。

「門扉の塗装」「防水加工」など、看板まわりの雑工事も同時にご対応いたします。

看板をキレイにすると、看板の柱や門扉、壁やお店の入口周りなど、「出来れば一緒にキレイにしたい・・・。」というところが出てくるものです。フェンスや側溝の工事や防水工事まで、何でもご相談いただければ施工や施工業者の仲介など、お力になれます。「何でも屋」だと思って、お気軽にご相談ください。





お客様の身になって、ご要望にお応えします。

打合せ内容を持ち帰ってからは真剣に、お客様の立場になって考え、プロとしての答えを出す。企画・デザイン・設計を練り、最適なご提案をご用意致します。それでも、お客様との打合せはワクワクしながら楽しい雰囲気でおこないたいと思っております。


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